探偵業届出と説明、書面交付の義務

探偵業届出と説明、書面交付の義務

今日の札幌の天気予報は曇後雨で

最高気温がプラス28度。

相変わらず気温が高いですが

ジメジメしそうな1日ですね。

今日は行政書士試験の郵送での

願書提出の締切日。

今年、行政書士試験を受験される方で

提出されていない方は今日中であれば

消印有効のようです。

探偵業届出


最近ですが探偵業届出などの

相談が増えてきた感じがします。

たまにネットニュースで見かけますが

無届けで探偵業を営業し

逮捕されるという記事も見かけるようになりました。

無届営業は6月以下の懲役又は

30万円以下の罰金という罰則があります。

また、探偵業届出を終えた後も

依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、

あらかじめ、重要事項説明書を交付して説明をし、

依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、

遅滞なく、探偵業務委任契約書を依頼者に交付する必要があります。

ウチの事務所には、探偵業届出よりも

重要事項説明書や探偵業務委任契約書作成の相談が多く

今週も1件、正式依頼があり昨日納品が終わりました。

無事、探偵業届出を終えた後も

書類作成などはありますので

十分注意が必要かと思います。

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