探偵業届出と説明、書面交付の義務
今日の札幌の天気予報は曇後雨で
最高気温がプラス28度。
相変わらず気温が高いですが
ジメジメしそうな1日ですね。
今日は行政書士試験の郵送での
願書提出の締切日。
今年、行政書士試験を受験される方で
提出されていない方は今日中であれば
消印有効のようです。

最近ですが探偵業届出などの
相談が増えてきた感じがします。
たまにネットニュースで見かけますが
無届けで探偵業を営業し
逮捕されるという記事も見かけるようになりました。
無届営業は6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金という罰則があります。
また、探偵業届出を終えた後も
依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、
あらかじめ、重要事項説明書を交付して説明をし、
依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、
遅滞なく、探偵業務委任契約書を依頼者に交付する必要があります。
ウチの事務所には、探偵業届出よりも
重要事項説明書や探偵業務委任契約書作成の相談が多く
今週も1件、正式依頼があり昨日納品が終わりました。
無事、探偵業届出を終えた後も
書類作成などはありますので
十分注意が必要かと思います。
行政書士福田昌樹法務事務所
北海道札幌市の行政書士事務所です。内容証明郵便作成、離婚手続き、離婚相談、公正証書文案作成、株式会社設立、合同会社設立、電子定款作成,認証などを業務。インターネットメールや、郵便、電話FAXを使用し全国のお客様に行政書士業務を行っております。お気軽にご相談ください。
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2010年09月03日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 探偵業届出
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