解体工事業登録申請
今日の札幌の天気は雪で
最高気温がプラス5度。
明日からの札幌は雪の天気が続くようで
なかなか雪もなくなりませんね(^^;)
日本に家庭用の配電が始まったことに由来して
今日は電気記念日のようです。

昨日のブログでは午後から行政書士研修を
受けてきたことを書いたのですが、
その後は真直ぐ帰ったわけでなく
道庁別館へ行って来ました。
解体工事業登録申請についての確認。
解体工事業登録申請は
過去にやったことはあったのですが、
かなり以前のお話で念のためお話してきました。
土木工事業などの建設業許可を持たずに、
家屋等の建築物その他の工作物を解体する
解体工事を営もうとする者は
解体工事業登録申請が必要になります。
(建設リサイクル法)
この解体工事業登録も建設業許可申請のように
技術者が必要となり例えば資格を有する要件だと、
「1級建設機械施工技士」
「2級建設機械施工技士(1種又は2種に限る)」
「1級建築士」「2級建築士」などなどの
いずれかの資格が必要となってきます。
登録を受けずに解体工事行を営業すると
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金という
罰則もあるので注意が必要です。
![]()
![]()
今日は何位?
札幌・建設業許可申請.com
建設業を営む場合、建設業許可取得が必要な場合があります。要件を調べたり書類作成をして添付書類を集めたりするとなると面倒で時間もかかります。行政書士は建設業許可申請のお手伝いが可能です。また、ご自身で行うと書類が正しいのかという不安もあるかと感じます。営業許可が必要か判断がつかない場合など行政書士をご利用ください。
札幌・建設業許可申請.comは札幌の行政書士が運営。建設業許可、更新申請に関するメール無料相談実施中。
こちらの記事もどうぞ!
タグ
2010年03月25日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 行政書士業務
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。



