解体工事業登録申請
今日の札幌の天気は雪で
最高気温がプラス5度。
明日からの札幌は雪の天気が続くようで
なかなか雪もなくなりませんね(^^;)
日本に家庭用の配電が始まったことに由来して
今日は電気記念日のようです。
昨日のブログでは午後から行政書士研修を
受けてきたことを書いたのですが、
その後は真直ぐ帰ったわけでなく
道庁別館へ行って来ました。
解体工事業登録申請についての確認。
解体工事業登録申請は
過去にやったことはあったのですが、
かなり以前のお話で念のためお話してきました。
土木工事業などの建設業許可を持たずに、
家屋等の建築物その他の工作物を解体する
解体工事を営もうとする者は
解体工事業登録申請が必要になります。
(建設リサイクル法)
この解体工事業登録も建設業許可申請のように
技術者が必要となり例えば資格を有する要件だと、
「1級建設機械施工技士」
「2級建設機械施工技士(1種又は2種に限る)」
「1級建築士」「2級建築士」などなどの
いずれかの資格が必要となってきます。
登録を受けずに解体工事行を営業すると
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金という
罰則もあるので注意が必要です。
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2010年03月25日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 行政書士実務・業務