解体工事業登録申請

解体工事業登録申請

今日の札幌の天気は雪で

最高気温がプラス5度。

明日からの札幌は雪の天気が続くようで

なかなか雪もなくなりませんね(^^;)

日本に家庭用の配電が始まったことに由来して

今日は電気記念日のようです。

解体工事業登録申請


昨日のブログでは午後から行政書士研修を

受けてきたことを書いたのですが、

その後は真直ぐ帰ったわけでなく

道庁別館へ行って来ました。

解体工事業登録申請についての確認。

解体工事業登録申請は

過去にやったことはあったのですが、

かなり以前のお話で念のためお話してきました。

土木工事業などの建設業許可を持たずに、

家屋等の建築物その他の工作物を解体する

解体工事を営もうとする者は

解体工事業登録申請が必要になります。

(建設リサイクル法)

この解体工事業登録も建設業許可申請のように

技術者が必要となり例えば資格を有する要件だと、

「1級建設機械施工技士」

「2級建設機械施工技士(1種又は2種に限る)」

「1級建築士」「2級建築士」などなどの

いずれかの資格が必要となってきます。

登録を受けずに解体工事行を営業すると

1年以下の懲役、または50万円以下の罰金という

罰則もあるので注意が必要です。

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