続-法人(本店・支店)の車庫証明
今日の札幌の天気は曇りで
最高気温がマイナス1度。
ここ最近の札幌は落ち着いた
天気が続いていて
昨日は外に出ていましたが移動も
比較的しやすい日でした。
女の子の健やかな成長を願う伝統行事で
今日はひな祭り。
昨日ですが、関東の某大手自動車ディーラー様より
車庫証明の問い合わせを頂けました。
おそらく正式依頼があると思うのですが
本店・支店の取扱いについてのご相談。
以前にこのブログでも書かせて頂いた
本店・支店の車庫証明申請。
この記事で書かせて頂いたのは
支店が支店の商業登記がされていないケース。
仮にこの支店が支店の商業登記がされている
場合は下記の書類を申請することになります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 自認書 or 保管場所使用承諾書
- 保管場所の所在図・配置図
上記のように、支店登記がされているか
どうかで書類内容も変わり
車庫証明の後にある車名義変更も
考えながら行う必要があります。
自分は行政書士をする前、
車庫証明は誰でもできると思っていましたが、
たしかにできるのですが色々なケースが
あるものだと感じさせられました。
今日はこれから普段お付き合いのある
行政書士・社労士で食事の予定で
いつもより結構な人数が
集まりそうな感じです(^^)
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2012年03月03日 コメント&トラックバック(1) | トラックバックURL |
カテゴリ: 車庫証明
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