特殊車両通行許可申請って?

特殊車両通行許可申請って?

今日の札幌の天気は曇りで

最高気温がプラス23度。

日中も暑くもなく夕方にもなると

肌寒いぐらいですごく

過ごしやすくなりました。

自分にとっては一番寝やすい季節で

すごく深く眠れています。

昭和46年、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が

施行されたことから制定され清掃の日。

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土曜日の早朝にJR始発で札幌を出て

今日の始発JRに乗って札幌に帰って来ました。

行政書士業務で札幌から離れていたのですが、

1日は観光して温泉も入れてゆっくりできました。

午後から札幌市内の公証役場に行ったり

戸籍や住民票を集めに回って

夜ご飯を食べ終わったらどっと

疲れが出てしまいました(^^;)

移動で疲れたのかもしれません。

先日このブログでも書いた特殊車両通行許可申請ですが、

お会いする行政書士の方と話していても

初めてそのフレーズを聞く方も非常に多かったりします。

自分もあることがきっかけで特殊車両通行許可申請

というものを知りましたが、

それまでは行政書士登録していても

全く知りませんでした。

特殊車両とはある値を超えると

特殊車両と扱われ許可申請の対象。

そして、「ある値」のことを「一般制限値」といいます。

原則は道路・交通および環境に支障を及ぼす恐れがあるため、

道路の通行ができなくなっています。

車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認められる場合に限り、

条件(徐行、連行禁止、誘導車の配置、通行時間の指定等)を付して、

特殊車両の運行を許可しています。

自分がこの許認可をよくやっていたのは約5年前でしたが、

この頃は研修などもなくて取締りも

あまり聞くことはなかったのですが、

ここ最近は取締りや研修をよく見るようになりました。

非常に規制など厳しくなってきました。

このブログでもその辺を触れてみようと思います。

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